障害者手帳の申請方法とは
こんにちは!ぺんぞうです!
障害者になると取得できる障害者手帳。
その取得方法はどういった手順なのかを解説していきます。
障害とは?
障害と一口に言ってもさまざまな種類があります。
内閣府の障害者基本法によると、障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」とあります。
つまり、身体や知的、精神に何らかの機能障害があり、生活するうえで困難になる人のことを「障害者」と言います。
障害者手帳とは?
障害者手帳とは、障害のある人が持つことのできる手帳です。
この手帳を持つことで、障害者であることの証明となり、さまざまなサービスを受けることが可能になります。
障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「精神障害者福祉手帳」、「療育手帳」の3種類があります。
それぞれの手帳で対象となる疾患が異なります。
(申請方法は各地方自治体によって異なります。詳しくはお住いの市区町村のHPを参照してください。この記事では、一例として大阪市の申請方法を記述しています。)
身体障害者手帳
身体の機能に一定以上の障害が認められると、交付されます。
対象者
身体障害の種類は、以下に分類されます。
・ 視覚障害
・ 聴覚又は平衡機能の障害
・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・ 肢体不自由
・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ ぼうこう又は直腸の機能の障害
・ 小腸の機能の障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・ 肝臓の機能の障害
(いずれも、一定以上で永続すること)
障害等級は、障害の種類別に重度のものから1~6級に定められています。
(7級の障害は単独では交付対象とはなりませんが、障害が2つ以上重複する場合は対象となります。)
申請方法
以下の書類を用意し、市区町村の申請窓口に提出します。
- 身体障がい者(児)手帳交付申請書(印鑑の押印が必要)
- 身体障がい者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条にもとづく指定医師が記載したもの)
- 写真(上半身 縦4cm×横3cm)
- マイナンバーに係る確認書類
身体障害者手帳の申請には指定医による診断書が必要となりますので、医療機関にて用意してください。
(なお、市区町村によって、診断を無料で受けることが出来る無料診断制度もあります。)
15歳以上の方は本人が申請に行きますが、15歳未満の方は保護者が代わって申請することになっています。
申請してから約1か月程度での交付となります。
精神障害者福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
対象者
精神疾患の状態は、以下に分類されます。
・ 統合失調症
・ 気分(感情)障害
・ 非定型精神病
・ てんかん
・ 中毒精神病
・ 器質性精神障害
・ 発達障害
・ その他の精神障害
障害等級は重度のものから1~3級に分けられます。
2年おきに更新する必要があり、更新には新たな診断書が必要となります。
申請方法
診断書による申請には以下の書類が必要となります。
精神障害に係る初診日(当該障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日)から6か月以上経過した時点より申請を行うことができます。
精神障害を理由とした年金給付を受けている方は、それを証明する書類の提出でも申請することが出来ます。
その際には、診断書の代わりに「マイナンバーの記載」もしくは、「年金証書等の写し」及び「同意書」の添付が必要です。
申請から1~2か月程度で交付がなされます。
療育手帳
対象者
療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害であると判定された知的障害児(者)に交付されます。
障害の程度によって、重度(A)と重度以外の(B)に分けられます。
申請方法
印鑑を持って、本人もしくは保護者の方が申請窓口で手続きを行ってください。
まとめ
いかがでしょうか。
障害者手帳は申請から交付までに時間を要する場合が多いので、時間に余裕をもって申請をおこなってください!
また、障害者手帳を取得することで、さまざまなメリットがあります。
メリットについてはぜひこちらをご覧ください!
読んでいただきありがとうございました!
このブログでは、障害者が人生を楽しむことをテーマにしています。気になった方はぜひ他の記事も読んでみてください!